先日オーナー様から生活保護で入居されたいる方が、亡くられたとお話をお伺い致しました。
親族の方がいらっしゃって、お部屋の片づけをされたそうですが、生活保護受給者の方の場合は、親族の方であっても勝手に片づけてはならないようです。
今回は生活保護受給者の方が亡くなれた場合の注意点についてをレポートしていきます。
生活保護の方を入居させる場合は身元保証人必須
生活保護受給者の方を入居させる場合は、『出来れば親族の身元保証人を付ける』ことが必須です。
家賃の支払いは役所から振り込まれますので、滞納の心配は少ないですが、亡くなれた場合の対応の為に親族の方と連絡をとれる環境にしておく必要があります。
とは言っても、身寄りが全くいない方もおられます。
そのような場合は、財産の処分について、より一層注意をすることが必要になります。
親族の方への連絡をする
入居されている方が亡くなわれた場合、入居者の身元保証人にまずは連絡をいれます。
これは通常の場合と何ら変わりありません。
但し、部屋の片づけに関しては、ひとまず待ってもらいましょう。
親族であっても勝手に片づけてはならない!
生活保護を受けている方の場合、『例え親族であっても、勝手に片づけてはなりません』
権利関係が役所に移っている場合が大半ですので、生活用品が受給費から購入されている可能性もあります。
役所の許可なく処分してしまいますと、あとで請求されてしまうかもしれません。
親族であっても緊急連絡先の場合が多い
生活保護を受けるにあたって、役所から問われる内容の中に、『生計を同一にしている家族がいない』ことが必要になります。
養える親族がいる場合は、生活保護を受ける事ができません。
また、一緒に暮らしていない場合であっても、戸籍を調べて関係者を当たっていくので、資力がある親族がいる場合は、その方あてに、役所から通知文書がいくことがあります。
これを拒否すると、生活保護を受けられる第一段階になります。
保護を拒否した時点で権利は移る
ということは、親族だからといって生活保護者の財産を処分は出来ません。
保護する事を拒否しているので、当然勝手には出来なくなります。
オーナー様としては、早く明け渡して欲しいでしょうが、焦りは禁物となります。しっかりと手順を踏まないと、余計に時間がかかってしまう事になりかねません。
役所の担当者を覚えておく
手順としては役所の担当者の指示に従います。
予め担当者の名前は聞き出しておいてください。
担当者が変更になった場合は、その都度教えて貰っておくとも忘れずに。
役所の担当者の指示のもと、手順を行っていけば最短で明渡しを受けることが出来ます。
保証会社に代行してもらう
生活保護の方を入居させる場合には、『保証会社への加入を必須にした方が良い』と思います。
家賃の滞納リスクが少ない場合であっても、今後どうなるか分かりませんので、保険をかけておいた方が良いでしょう。
当社としても、生活保護の方を入居させる場合、必ず保証会社を利用する事を条件にしています。
親族とやりとりするよりも、『会社対会社でやりとりした方がやりやすい』事もあるからです。
孤独死のリスクは生活保護に限らない
孤独死のリスクは生活保護受給者に限ることではありません。
いつどこで亡くなるかは誰にもわかりません。
ただ、生活保護を受けている方の場合は、注意する必要がありますので、今回レポートさせて頂きました。
万が一のの場合に備えて、関係者との連絡は密に行っておいた方が良いでしょう。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- アゾウ不動産販売㈱代表の阿座上です。東京都府中市で小さな不動産屋を営んでおります。京王線東府中駅周辺に特化して営業に励んでおります。毎日オーナー様向けに様々な情報を提供して行けるようにブログを書いています。ご興味が少しでもお有りでしたら読んで頂けると幸いです。自社の公式ブログ(※別サイト)ではお客様向けのコンテンツを発信しています。
この投稿者の最新の記事
お悩み相談2019.02.16【騒音トラブル】実際にうるさいパターンの対処方法
お悩み相談2019.02.15【騒音トラブル】精神的な問題のパターンの対処方法
コラム2019.02.14外国人入居者のマナーが悪かったのはルールを知らないからだった!
コラム2019.02.12家賃保証会社を利用する家庭が今よりも増える理由とリスク
- 投稿タグ
- お悩み相談