入居者の『故意過失による原状回復工事』に備えて、保証会社に加入しておく
契約時に入居者は、退去時に原状回復義務がある事を了承しています。
ですが、故意過失による場合の原状回復工事費用はとても高額になります。
ちゃんと払ってくれれば良いのですが、払わずに済まそうとする入居者も中にはいます。
もしそうなった場合の保険として、予め保険に入っておきましょう。
借主の原状回復義務について
賃貸借契約を締結するにあたって、原状回復義務は重要な部分です。
通常使用によるものはオーナー様(貸主)負担となりますが、故意過失による汚損・毀損は入居者(借主)負担となります。
この事項に納得した上で契約締結していますが、退去時に入居者が納得しなかった場合はどうなるのでしょうか。
最悪の場合は司法の力も借りることになりますが、出来るならば穏便に事を済ませたいものです。
敷金0カ月や定額クリーニング費用
近年では、入居者確保の為、初期費用を出来るだけ安くするプランが流行っています。
新築でもない限り、礼金0ヶ月はもはや当たりまえとなっていますが、中には敷金0ヶ月にするお部屋もあります。
この敷金0ヶ月にする際は、保証会社への加入が必須になります。
定額クリーニング費用として、初期費用の中に原状回復費用を先に貰うだけでは危険が伴います。
保証会社も色々とありますが、必ず『原状回復補償』してくれる保証会社と契約するようにして下さい。
原状回復工事を支払わない借主
故意過失によるものは借主が工事費用を負担する事になっています。
ですが、費用を支払わない借主がいることも事実です。
支払わない借主に対して個人で督促を行ってはいけません。
民法では自力救済を禁止しています。
裁判所に出向くか、弁護士に内容証明を送ってもらう必要があります。
このような手続きをご自身で行う事が出来るオーナー様なら良いですが、面倒だからという事で行なわないオーナー様もいます。
敷金を預かっていない場合や保証会社に加入していない場合は、全額オーナー様が負担する事になりかねません。
良い入居者ばかりとは限りません!
大抵の場合は弁護士から内容証明が届いたら、何らかのアクションを起こしてきますが、中には動じない借主の方もいます。
そういった方には徹底的に法廷で争う事になります。
もし裁判になった場合は証拠がある方が有利ですので、『入居前』『退去後』の写真を撮影し、保管しておくことで有利に進めることが出来ます。
万が一の時の為に証拠を残しておきましょう。
保証会社は加入しておくべき!
お部屋は気に入っているが、入居初期費用が足りないから減額要求を受けた場合、『礼金0』『敷金0』にするのは構いませんが、保証会社だけは加入させておきましょう。
もし、保証料を支払う事も無理なのであれば、『きっぱりと断る』かまたは、『オーナー様が負担』しましょう。
保証会社を利用せずに契約をしてしまいますと、後で痛い目に遭うリスクが伴います。
初期費用を抑えたい理由は人それぞれ違ってきます。
貯蓄が無い方を入居させる場合は、トラブルを起こすリスクがあることを念頭に置いてください。
保証会社の保証料を負担する
保証会社の保証料をオーナー様が負担する場合、毎年更新料がかかることを忘れてはなりません。
毎年更新しなかった場合、何かあった時の保険が無くなります。
私の考えとしては、保証会社への加入はオーナー様の利点であるので、借主には何の利点もありませんから、負担してあげても良いと思います。
※保証人がいない場合は別とします。
原状回復工事の金額は家賃の数か月~十数倍になる事もあります。
とてもじゃないけど払えないという方が大半ですので、リスクを回避する為にも、保険には絶対入っておくべきです。
もし、オーナー様が実費負担する事になれば、年間の収支がすっ飛ぶことになりかねません。
順調だった賃貸経営もその一つが原因で狂ってしまうかもしれません。
原状回復工事にあたっては細心の注意を払いましょう。
投稿者プロフィール

- 代表取締役
- アゾウ不動産販売㈱代表の阿座上です。東京都府中市で小さな不動産屋を営んでおります。京王線東府中駅周辺に特化して営業に励んでおります。毎日オーナー様向けに様々な情報を提供して行けるようにブログを書いています。ご興味が少しでもお有りでしたら読んで頂けると幸いです。自社の公式ブログ(※別サイト)ではお客様向けのコンテンツを発信しています。
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